許認可取得申請手続きから不服申し立てまでワンストップ

許認可申請は事前に役所と綿密な打ち合わせを行い、万全な体制で申請手続きを行いますが、万一不許可になった場合でも、当特定行政書士が不服申し立てまで一貫してフルサポート出来ますのでご安心ください

現代社会では国民生活の色々な部分に行政が介入し、多くの業種の開業に許認可が必要とされています、例えば都道府県の許認可、保健所の許可、警察署の許可等、業種によって申請する役所が異なります、これらの複雑な許認可申請を当事務所は申請手続きを代行いたします

図面作成実績30年の事務所です


建設業許可申請(一般建設業知事許可の場合)

建設業の許可(法第3条)


建設工事の完成を請け負う営業をするには「軽微な工事」を除いて、元請負人・下請負人、個人・法人の区別に関係なく、建設業法による許可を受けなければなりません

軽微な工事とは下記表に掲げる工事を言います

建築一式で右

のいずれかに

該当するもの

・1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
・ 請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150未満の工事
(主要構造部分が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供すること)

建築一式以外

の建設工事

1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)

 

従いまして、上記表に掲げる工事を請け負う場合は、許可は必要ありませんが、それ以外は許可を受けなければ建設業法に違反することになりますのでご注意ください

許可を受けるための要件

(1) 経営業務の管理責任者としての経験を有する者がいること
(2) 専任の技術者がいること
(3) 請負契約に関して誠実性があること
(4) 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること
(5) 欠格要件等に該当しないこと

許可を受けるためには、上記5項目の要件をすべて満たしていることが必要です

要件満たしていると許可を取れる可能性が高くなりますので、許可申請をお考えでしたら検討してみてください

尚、建設業が無経験でも許可がとれる場合がありますので、その様な個人及び法人の方はご相談ください


許可を受けるための要件詳細

(1) 経営業務の管理責任者としての経験を有する者がいること (法人は常勤の役員、個人は事業主)

下記のいずれかに該当すること

 1   許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
 2 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

 3

許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、次のいずれかの経験を有する者

 

A 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
B 7年以上経営業務の補佐をした経験


(2) 専任の技術者がいること

下記のいずれかに該当すること

1 学歴と実務経験を有する者
申請業務に関連する学科を収めた後、大卒で3年、高卒で5年の実務経験を有する者
2 実務経験を有する者
申請業務について学歴の有無を問わず実務経験が、10年以上有する者
3 資格を有する者
申請業務について法定の資格免許を有する者 (建築士、電気工事士等)
4 検定試験に合格し実務経験を有する者
申請業務について、旧実業学校学科合格後5年以上、旧専門学校学科合格後3年以上の実務経験を有する者
5 国土交通大臣が認定した者
 個別の申請に基づき国土交通大臣が認定したもの

(3) 請負契約に関して誠実性があること

許可を受けようとする者が法人である場合はその法人、役員等(取締役、相談役、顧問等)、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は本人又は支配人等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です


「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行に際して詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為をいいます
「不誠実な行為」とは、工事内容・工期等について請負契約に違反する行為をいいます

 

建設業法・建築士法・宅地建物取引業法等で「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受けて5年を経過しない者等は、誠実性のない者として取り扱われ、許可を受けることはできません

暴力団の構成員である場合には、許可はできません

(4) 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること

下記のいずれかに該当すること

1  自己資本の額が500万円以上であること
2  500万円以上の資金を調達する能力を有すること
3  許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること

(5) 欠格要件等に該当しないこと

下記のいずれかに該当する場合、許可は受けられません

1 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
2  

法人にあっては、当該法人、その法人の役員等、法定代理人、支店又は営業所の代表者が、また、個人にあってはその本人又は支配人等が、次の要件に該当しているとき


 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者


 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者


 許可の取消を免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者


 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者


 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者


 次の法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者


手続き項目  当事務所手数料
 建設業新規許可申請(個人)      120,000円
 建設業新規許可申請(法人)  150,000円
 飲食店営業許可申請  80,000円
 風俗営業店許可申請  150,000円
 産業廃棄物処理業許可申請(収集運搬)  100,000円
 古物商許可申請(個人) 

 30,000円

 古物商許可申請(法人)

 40,000円

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